開業費の会計処理
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開業費の会計処理を実際に行う前に、開業費につき、再確認しましょう。開業を準備している期間中に使った費用の中で、開業費として計上可能な経費は何があると思いますか?会社を設立した年に関しては、赤字決算になってしまう方も多いのではないでしょうか。そういった場合には、開業費の一部を繰延資産として会計処理し、次期の償却を考えている人もいると思いませんか?開業費の会計処理を行うにあたり、教育費や広告宣伝費など、開業するために支出した特別な費用は開業費として繰延資産となります。しかしながら、使用人に支払った給料や支払利息などの費用に関しては、繰り延べは不可になります。開業費とは、法人税法上、開業準備のために特別に支出した調査費、教育費、広告宣伝費、旅費、接待費などを意味します。使用人の給料、支払利息、ガス、水道、電気代、そして家賃などは開業費に含みません。広告宣伝費は特別な支出になりますので、繰り延べ資産に計上することができ、次期以降に任意額での償却が可能になります。これ以外の経費は、繰延資産に値しませんので、その年の損金とされます。ここまでクリアになれば、開業費の会計処理を問題なく始められるといいですね。
パソコンで開業費の会計処理
開業費の会計処理をパソコンでやってみてはいかがでしょうか?これから個人で会社を設立したいと思っていても、実際に何から準備していいものか戸惑っている方もいるのではないでしょうか。開業するとなると、開業費の会計処理以外にも、いろいろ会計処理が付いて回ってきます。必要な帳簿について考えてみましょう。最低限用意しておいたほうがいい帳簿は、銀行預金出納帳、現金出納帳、経費明細帳、手形記入帳、売掛帳、買掛帳、賃金台帳、そして固定資産台帳などが考えられます。これだけ帳簿に種類があれば、何をどの帳簿に記述すべきか迷ってしまいますね。最近は、何でもコンピューターでの処理が可能になってきていますので、会計ソフトをパソコンに導入してはいかがでしょうか。会計ソフトを使うと、記帳もパソコンが行ってくれ、大変便利です。さらに、どの帳簿から入力しても、関連帳簿と総勘定元帳へ自動転記されるという優れものです。仕訳日記帳や総勘定元帳は、パソコンが作成してくれます。会計ソフトは開業費の会計処理にも今後の会計処理にも強い見方ですね。
開業費の会計処理と償却
開業費の会計処理も大事ですが、創立費の会計処理も忘れないようにしましょう。しかし、創立費の会計処理はどのようにすべきでしょうか?商法上の創立費の会計処理方法ですが、繰延資産として扱われ、5年間均等償却されます。そして法人税法上は、全額を損金処理することができます。ここで注意していただきたいのが、法人税法上は、青色申告の承認が無い法人に関して、その年の赤字は同年で消滅することになります。また、青色申告した法人に関しては、来期以降5年間繰り越すことが可能になります。一方、個人は5年ではなく、3年になります。さて、繰延資産の償却期間はどうでしょうか。償却方法も、法人税法と商法上異なりますので、両方の方法を見てみましょう。法人税法では、繰延資産の額を限度額とし、任意に償却することが認められ、一時的な償却も可能であり、さらには数年間かけて償却することも可能です。しかし、商法上は、繰延資産の償却可能な期間は、開業から5年以内と定められています。開業早々黒字が見込まれない会社であれば、法人税法に従い、何年かかけて開業費を償却したほうがいいのではないでしょうか。法人設立に重要な開業費の会計処理。開業費の会計処理は、会社の将来を考えて償却しましょう。
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2012年05月20日現在、14時33分58秒。